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遺言書作成・家族信託

遺言書と家族信託で、
あなたとあなたの大切な人を守るためにサポートします。

遺言書作成・家族信託

相続争いを避け遺志を伝えるために

お一人おひとりの生前対策を想定し、ご本人、家族の望む相続をお聞きした上、ご希望に沿った解決手段を弁護士視点で最善策のアドバイスをしております。今やるべき事を整理して将来トラブルに発展しないよう、少しでも心配や不安に思う事があれば早めに準備することをおすすめします。

ひなた法律事務所では、複雑な相続問題をわかりやすく説明した「遺産相続の専門サイト」をご用意しておりますのでご覧ください。

遺言書作成・家族信託を弁護士に依頼するメリット

  • 遺言者の意思を法的に実現する遺言書・契約書の作成をサポートします
  • 遺言書では対応できない場合、家族信託など別のスキームを相談できる

遺言書作成・家族信託は、「転ばぬ先の杖」として自分や家族が認知症になった場合や不動産の共有相続などに備えていただく制度です。
相続財産の管理・運用や相続税対策など、残された親族がトラブルにならないよう、判断能力のあるうちに事前に私たち弁護士にご相談ください。

遺言書・家族信託について

  1. 遺言書作成

    遺言書作成の必要性

    相続争いは、身内間で、まさに血で血を争う熾烈な争いになるおそれがあります。
    そこで、予め争いが予想される場合や、相続人がいない場合や相続人の行方が分からない場合などは、遺言書を作成しておかれることとおすすめします。

    遺言書作成
    • 再婚した 遺言者が、前の婚姻で子をもうけていた場合
    • 遺言者が事実上の配偶者に遺産を引き継がせたい場合
    • 遺言者に婚姻後の子はなく、兄弟姉妹がいる場合
    • 家業を継いだ子とその他の子がいる場合
    • 遺言書の種類
    • 自筆証書遺言
    • 夫遺言者が事実上の配偶者に遺産を引き継がせたい場合
    • 秘密証書遺言
  2. 家族信託

    家族信託は、家族型の民事信託と言われる信託です。信託法の法的仕組みにより、自分自身や家族の生活を守り、あるいは当該財産を次世代に引き継ぐというものです。
    家族信託では、信託財産に対する所有権(管理・処分権)と財産的価値が実質的に分離されるため、遺言や後見制度等従来のスキームでは困難である問題を解決することができます。例えば、以下のようなことが可能となります。

    家族信託
    • 二次相続以降の財産の帰属先を決めておくことができます。(遺言では一次相続のみです。)
    • 賃貸用不動産を所有している親が認知症になった後でも、大規模修繕や建替えを行う等、積極的な資産運用をすることができます。(成年後見制度では被後見人の財産維持を目的とするため、積極的な資産運用はできません。)
    • 後継者は決まっているが、徐々に経営を任せたいという希望を持っている場合、株式の経営権と財産的価値が分離されるため、従来と同様に経営を行うことができます。他方、株式評価の低いタイミングで、株式の財産的価値を後継者に承継させることができます。
    • この他にも家族信託が活用できるケースがありますのでご相談ください。

遺産相続専門サイト

遺産相続専門サイト

ご家族それぞれのお考えに合わせて、様々な手法をご提案するため、ひなた法律事務では、遺産相続の専門サイトをご用意しております。

CONTACT遺言書作成・家族信託に関するご相談

ひとりで抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

  • 元気なうちに遺言書を作成したい
  • 遺言執行者の選定を誰にしていいか悩んでいる
  • 遺言者以外の筆跡の場合どうすればいいか
  • 再婚した妻に財産を遺したい
  • 相続税が高額になりそうなため、今から準備をしておきたい
  • 将来、相続人間で争いが起きないか心配

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出張相談も可能です

対象地域 大阪府全域、兵庫県西宮市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、神戸市 、その他応相談

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