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建築紛争(個人の方)

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欠陥住宅は、法律の専門家である弁護士だけでは解決できません。建築の専門家である建築士のアドバイスを受けながら、その解決を行なう必要があります。
ひなた法律事務所では欠陥住宅に詳しい建築士の協力を得て事件処理を行ったり、相談に応じておりますので、建物(マンションも含む)の問題でお困りの方は一度ご相談下さい。

数多くの建築事件を扱ってきた経験に基づき「建築紛争専門サイト」もご用意しておりますのでご覧ください。

欠陥住宅について

どのような問題の種類がありますか。
建物の仕上に問題がある場合、建物の躯体に問題がある場合、建物についての契約の内容に問題がある場合などがあり、それらが相互に関連しあっている場合もあります。
どのような特徴がありますか。
欠陥住宅は、法律の専門家である弁護士だけでは解決できません。建築の専門家である建築士のアドバイスを受けながら、解決をする必要があります。
従って、当初の相談でどのような種類の問題があるのかを判断し、必要であれば、建築士が現場を見て、問題点を分析した上で、その解決の方針を立てる必要があります。
どのような解決方法がありますか。
建築士が診断した結果をもって、再度、ご自身で業者と交渉をすることもできます。
また、ご自身で裁判所に調停を申立てたり、請負契約で、都道府県にある建設工事紛争審査会、通称、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に基づき建設住宅性能評価書の交付を受けている場合、または、住宅瑕疵担保履行法に基づき保険に加入している場合は、指定住宅紛争解決機関に対して、あっせん・調停を申立てるなどして、話し合いの場を作ってもらったりすることができます。

話し合いでの解決が困難な例

取り壊しになる場合

欠陥が深刻で場合によっては、取壊さないと補修できないような場合、通常5~600万円以上の補修費用がかかってくるようなケースは、話し合いでの解決はかなり困難です。

業者が誠意をもって対処してくれると信じて、長期にわたって、交渉をされている方がおられますが、上記金額を超える話し合いは、通常の場合困難で、最終的に上手くいかずに決裂して訴訟に持ち込むことになります。このように長期にわたって交渉してきた場合、損害が大きいにもかかわらず、長いこと助けを求めなかったのだから、大したことはないだろうなどと裁判官が判断することもしばしばあり、また、業者がした簡単な補修で欠陥が隠れてしまったりすることが往々にしてあります。最悪は、時効で請求が不可能となる場合もあります。

従って、紛争当初に、その紛争は、どのような種類のもので、どのような手続を採るのが相応しいか、それぞれの手続の長所・短所やコストも含めて、検討する必要があります。そのために、建築士の診断やそれに基づく弁護士への相談が不可欠となりますので、まずはご相談下さい。

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人生に幾度とない高価な買い物である家の購入だからこそ、法整備や消費者保護が進んでいます。建築紛争専門サイトでは、建築紛争の特徴やよくある事例をご紹介しております。

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