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離婚問題

離婚に伴う問題、その他男女間のトラブルに対応します。

離婚問題

明るい人生をスタートさせるために

性別にかかわらず、お話を十分聞かせて頂き一緒に考え、少しでも明るい人生を送って頂けるよう、お役に立ちたいと考えております。離婚協議や離婚調停のサポートはもちろん、離婚すべきか決めかねているという方のご相談についても積極的にサポートいたしますので、まずはご相談ください。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

  • 適切な法的アドバイスが受けられる
  • 専門的知識に基づき相手方と交渉できる
  • 精神的ストレスの軽減

パートナーが浮気をした、暴力を振るわれている、離婚をしたいけどその後の生活が心配で離婚に踏み切れない。
夫や妻から理不尽な理由で離婚を迫られている、また、長期間別居をしているが離婚ができないなど、家族関係の悩みは深く不安がつきものです。そんな時は、ひとりで悩まず私たちを頼っていただければと思います。

法的な離婚には3つの解決方法があります

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 裁判離婚
  1. 協議離婚とは

    離婚問題
    • 裁判所を利用しない
    • 夫婦間の話し合いで離婚条件を決める
    • 離婚する旨の合意が成立後、離婚届けを市町村に提出
    • 双方の協議により、離婚届を役所に提出することによって離婚します。離婚に際しては、親権、養育費、財産分与、年金分割など決めるべきことがありますので、合意した内容を明確にするため、公正証書の作成をお勧めします。

  2. 調停離婚とは

    離婚問題
    • 正式には、夫婦関係等調整調停と言います
    • 夫婦間の協議で合意に至らない場合の方法
    • 家庭裁判所の調停室で調停委員を介して離婚に向けた話し合いを行う
    • 離婚だけでなく、親権、養育費、財産分与、慰謝料なども話し合う
    • 双方の協議により、協議離婚ができない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申立てます。調停離婚は、当事者双方が直接話し合いをするのではなく、調停委員が間に入って話し合いが進められ、話し合いを通じて離婚や離婚条件について合意にいたれば、調停が成立して離婚が決まります。

  3. 裁判離婚とは

    裁判離婚とは
    • 調停で合意が出来ない場合の方法
    • 家庭裁判所に離婚訴訟を提起する
    • 調停でも当事者双方の話し合いがまとまらない場合、訴訟を提起することにより、判決で離婚を成立させることになります。離婚調停の申立てをせずにいきなり離婚訴訟を提起することはできません。

CONTACT離婚・慰謝料・親権などに関するご相談

ひとりで抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

  • 離婚調停をスムーズに進めたい
  • 相手方が話し合いに応じてくれない
  • 財産分与や親権問題で意見が合わない
  • 相手方から離婚を求められているが、応じたくない
  • 離婚をするか迷っている
  • 離婚により将来の生活が不安である

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