弁護士費用
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弁護士費用について
相談料
30分あたり 5,500円(税込)です。
一般民事事件
着手金は、依頼者の求める経済的利益の額に応じて、報酬金は依頼者の得られた経済的利益の額に応じて、それぞれ算定します(ただし、最低着手金の定めがあります)。
(1)着手金と報酬金の目安は、以下の表のとおりです。
経済的利益 | 標準着手金 | 標準報酬金 |
---|---|---|
300万円まで | 請求額の8%+消費税 | 請求額の16%+消費税 |
300万円~3,000万円まで | (請求額の5%+9万円)+消費税 | (請求額の10%+18万円)+消費税 |
3,000万円~3億円まで | (請求額の3%+69万円)+消費税 | (請求額の6%+138万円)+消費税 |
3億円以上 | (請求額の2%+369万円)+消費税 | (請求額の4%+738万円)+消費税 |
経済的利益の額にかかわらず、交渉事件の着手金の最低額は10万円、調停・訴訟事件の着手金の最低額は20万円です。
- 事案に応じて、増減することがあります。
(2)事件の種類によっては、低額の着手金をお支払いいただき、差額を報酬で加算する方法もありますので、相談時にご相談ください。
離婚事件
標準着手金 | 標準報酬金 | |
---|---|---|
交渉・調停 | 20万円〜50万円 | 20万円〜50万円 |
訴訟 | 30万円〜60万円 | 30万円〜60万円 |
交渉・調停事件から引き続き訴訟事件を受任する場合には、交渉・調停事件の受任時にいただいた着手金を考慮して定めることになります。
金銭請求(養育費、慰謝料、財産分与請求など)を伴う場合の報酬金は、一般民事事件の例に従い、経済的利益に応じて算定された金額が付加されます。
- 事案に応じて、増減することがあります。
成年後見等
(1)成年後見・保佐・補助の申立て
- 着手金 20万円〜
- 報酬金 原則としていただきません
後見人等に選任された場合、後見等開始後、ご本人の財産から後見人等へ報酬(家庭裁判所が決定する金額)が支払われます。
- 実費 数万円程度
裁判所における鑑定が必要な場合は、別途、鑑定費用5万円から10万円程度がかかります。
(2)任意後見契約の締結・後見業務の処理
- 契約締結手数料 20万円〜 (契約締結に先立つ調査を含みます。)
- 任意後見契約に基づく事務処理費用 月数万円程度
- 実費 数万円程度 (公正証書の作成手数料が必要となります。)
- ご本人の判断能力の低下が認められる場合には、家庭裁判所への任意後見監督人選任申立てを行うこととなり、申立費用や任意後見監督人への報酬(家庭裁判所が決定する金額)が必要となります。
遺言、相続
遺産相続の専用サイトをご確認ください。
交通事故
交通事故の専用サイトをご確認ください。
その他の取扱い
ご相談時にご説明いたします。