関西学院への遺贈のプロジェクト
寺川のコラム
2022.03.02
関西学院への遺贈のプロジェクト
遺言によって、ご自身の財産を無償で第三者に与えることを「遺贈」といいます。
遺贈は、ご家族対してだけではなく、お世話になった方や団体にもすることもできます。
ある団体への遺贈をする遺言を残しても、遺贈の対象となる財産によっては、団体が遺贈を受けることを辞退することもあるようです。
それでは、遺言者の意思に沿った遺言執行ができないことになりますので、遺言書を作成する前に、当該団体に確認するなどの調整が必要になります。
私の母校である学校法人関西学院において、大切な財産を関西学院へ寄付したいという遺贈の問い合わせが増えているそうです。
そこで、関西学院の同窓生弁護士が関西学院への遺贈の相談を受けることのできる仕組みづくりに関わらせていただきました(以下のURLをご参照ください。)。
https://www.kwansei.ac.jp/giving/about/legacy_giving
私もこの取り組みを通じて、母校やその他の団体への遺贈することで社会貢献をすることができることを再認識しました。
当事務所では、あなたの気持ちに寄り添って遺言書の作成のサポートをさせていただきます。

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