相続争いは、身内間で、まさに血で血を争う熾烈な争いになるおそれがあります。そこで、予め争いが予想される場合や、相続人がいない場合や相続人の行方が分からない場合などは、遺言書を作成しておかれることとお勧めします。
また、相続が発生したが、仕事等があってその手続や相手方との交渉が煩雑であると思われる方は、その手続をご委任頂くことができます。
相続は種々の複雑な法律問題が生じますので、予め法律知識を有しておく必要があります。また、望まない争いが生じてしまうと、非常に精神的負担が大きいものです。そのような場合、相手方と交渉・調停・訴訟を代理できるのは法律上、弁護士だけです。ぜひ一度、ご相談下さい。
1)相続問題はどんな場合に起こるのでしょうか。
人が亡くなると、故人が遺した負債や資産を法定相続人が引き継ぐことになります。その資産や負債を法定相続人で分けることになりますが、分け方で争いになったり、争いにならなかったとしても法定相続人が行方不明だったり連絡がつかないなどで、相続手続きが進まないことがあります。
特に、子供や親など一親等親族がいない故人の場合は、叔父や叔母、姪や甥が法定相続人になる場合がありますので問題が起こりがちです。
また、銀行等に対する相続手続が煩雑になる場合もあります。
2)法定相続人はどのような者がなるのですか。
- 妻は常に相続人となります。
- 第一順位は、子とその代襲相続、
- 第二順位は、直系尊属(親等)、
- 第三順位は、兄弟姉妹とその代襲相続人です。
3)どのような場合、遺言書を作成した方がいいですか。
- 家業を継いだ子とその他の子がいる場合(その資産を均等に分割すると、家業の存続が危ぶまれることになります。その場合は、予め、税務も含めた相続対策を検討しておく必要があります。)
- 相続人間の紛争が予想される場合
- 行方不明の相続人がいる場合
- 相続人ではない方に遺産を残したい場合
4)弁護士にどのようなことを依頼できますか。
- 遺言書の作成
- 遺言書の内容のご相談を受けた上で、遺言書作成のお手伝いをしたり、公正証書遺言作成のため、必要な証人になります。
- 紛争のない場合
- 煩雑な事務手続を代理することができます。
- 相続人が行方不明の場合
- 不在者財産管理人選任の申立てをして、行方不明者に代わって遺産分割をする相手方を裁判所に決めてもらいます。
- 争いがある場合
- ①代理人になって交渉します。
②代理人になって調停や訴訟をします。





