夫が浮気をした、暴力を振るわれている、離婚をしたいけどその後の生活が心配で離婚に踏み切れない。夫から理不尽な理由で離婚を迫られている、また、長期間別居をしているが離婚ができないなど、家族関係の悩みは深いものがあります。
当事務所は、女性・男性にかかわらず、そのような方々のお話を十分聞かせて頂いて、一緒に考え、少しでも明るい人生を送って頂けるよう、お役に立ちたいと考えております。 離婚問題で悩まれている方はご相談下さい。
離婚の種類
離婚には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があります。
- 協議離婚
- 双方の協議により、離婚届を役所に提出することによって離婚します。
- 調停離婚
- 双方の協議により、協議離婚ができない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申立てることになります。調停離婚は、当事者双方が直接話し合いをするのではなく、調停委員が間に入って話し合いが進められ、話し合いを通じて離婚や離婚条件について合意にいたれば、調停が成立して離婚が決まります。
- 裁判離婚
- 調停でも当事者双方の話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになり、離婚や離婚の条件について判決されることになります。なお、離婚訴訟手続中にも和解によって離婚となる場合もあります。また、離婚調停の申立てをせずにいきなり離婚訴訟を提起することはできません。





