保険会社が提示する賠償金額は、裁判所の基準によるものより大きく下回るケースがほとんどです。ご自身で示談解決をする前に、一度弁護士にご相談ください。
弁護士にご依頼下さい!
不幸にも交通事故に遭われた方が、怪我の治療や日常生活を送りながら加害者や加害者の保険会社と交渉することは時間的にも精神的にも大変な負担となります。 また、保険会社が提示する賠償金額は、裁判所の基準によるものより大きく下回るケースがほとんどです。
弁護士に依頼すれば、時間的・精神的な負担は軽減され、裁判所の基準に従って相手方と交渉ないし請求をいたしますので、ご自身で示談交渉・解決する前に弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所も、「交通事故に関する無料相談」(30分)を行っていますので、交通事故でお悩みの方は当事務所にご連絡ください。
弁護士費用特約について
あなたが加入している保険契約をご確認ください。「弁護士費用特約」がつけられている場合には、あなたが被害に遭った交通事故に関して、弁護士に相談する際の相談料や交渉・裁判手続等を依頼する際の費用が保険でカバーされます。
損害賠償請求をするまでの流れ(後遺障害が残った場合)
症状固定とは、負傷部位をこれ以上治療しても良くならない状態をいいます。治療費の請求は、原則として症状固定日までのものについて認められます。 症状固定時に後遺障害が診断され、後遺障害診断書が作成されます。そして、後遺障害診断書等を基に後遺障害等級が認定されます。
後遺障害の等級によって慰謝料や後遺障害による逸失利益の額が大きく変わります。
| 等級 | 慰謝料額(裁判基準) | 等級 | 慰謝料額(裁判基準) |
|---|---|---|---|
| 1級 | 2,800万円 | 8級 | 830万円 |
| 2級 | 2,400万円 | 9級 | 670万円 |
| 3級 | 2,000万円 | 10級 | 530万円 |
| 4級 | 1,700万円 | 11級 | 400万円 |
| 5級 | 1,440万円 | 12級 | 280万円 |
| 6級 | 1,220万円 | 13級 | 180万円 |
| 7級 | 1,030万円 | 14級 | 110万円 |
後遺障害の診断においては、現在生じている痛みや関節が動かないなどの症状を医師にしっかりと伝えないと、医師があなたの症状を見落として本来認められるべき後遺障害よりも低い等級で後遺障害が認定される場合があります。
また、後遺障害の診断をしないままに保険会社から示談の申し入れがされるケースもあります。この場合、実際には後遺障害が残るケースであっても、後遺障害が残っていないものとして示談金が提示されることになります。
交通事故に遭って負傷した場合には、後遺障害が残る可能性がありますのでお早目に弁護士にご相談されることをお勧めします。










